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副業の確定申告における配偶者控除について

    本業とは別に副業で120万の収入があるため、青色申告をする予定です。

    本業の方の年末調整で配偶者控除等申告書を提出しており、38万控除となっています。
    ※妻は無収入の主婦

    確定申告のほうでは、妻の控除は入れないで,申告することになりますでしょうか

    もしくは、確定申告の方でも配偶者控除は入れて申告となりますでしょうか。

    確定申告でも配偶者控除を申告してください。年末調整での申告は暫定的なものであり、確定申告で最終的な所得が確定します。副業所得を含めた合計所得が1,000万円以下であれば配偶者控除(38万円)を申告書に記載できます。二重控除にはならず、確定申告が優先されます。

    • 回答日:2026/04/24
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    • 東京都

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