特別特例所得について質問です。
確定申告をしております。
令和3年6月に建築会社と工事請負契約をしました。その後10月から住宅ローン開始、その後11月に、外構を知り合いにお願いしたため、金額が安くなり、再度工事請負契約を書きました。その場合、特別特例措置は、うけれるんでしょうか。
令和3年6月の建築会社との工事請負契約は特別特例の契約期間内(令和2年10月〜3年9月)に該当します。11月の外構変更に伴う契約書の作成が「新たな契約」か「変更覚書」かによりますが、主たる住宅建設契約が6月のものであれば特例は適用可能です。ただし判断が分かれるため税務署に確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/04/24
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