海外からの収入を確定申告するときの消費税区分
中国の企業のコンサルタントをしています。月に2500ドルを受け取る契約をしています。口座には円換算して、銀行の手数料が抜かれて振り込まれます。確定申告の際の消費税など税区分はどうすれば良いでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
海外企業へのコンサルタント業務は、消費税法上「国外取引」として不課税(課税対象外)に該当します。確定申告での消費税区分はfreeeでは「不課税」を選択してください。銀行手数料は支払手数料として経費計上し、売上は入金時の円換算額(手数料控除前の総額)で計上するのが正確です。
- 回答日:2026/04/24
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