企業から個人事業主(支払いのみの委託)を挟んで支払いを受けた場合の確定申告について
フリーランスデザイナーです。
企業から依頼を受けましたが、なぜか報酬支払い時はその企業から直接振り込まれずに、依頼に関わっていない別の個人事業主A(源泉徴収支払い義務者ではない)へ伝票が発行され、源泉徴収済の金額を振りこまれ、その個人事業主Aからそのまま源泉徴収済の報酬を支払われました。
そもそもなぜ中間にそのような金銭を支払う役目だけの第三者を挟んでワンクッション置かなければならなかったのか理解していませんが、
その場合、私が確定申告する際は支払い者の欄は直接依頼者の企業ではなく、私の口座へ振込した個人事業主Aを記載して、源泉徴収された分は還付申告できないのでしょうか。
その他に今年度の全体の所得として30万円程しかありません。
企業側の支払い調書は私ではなく個人事業主Aになっているはずなので還付は諦めるしかないのでしょうか。
なお、そのような形式になっているので請求書を発行していません。
(確定申告で今回の案件の記載をする場合は個人事業主Aへ請求書を発行するようAから連絡を受けました。)
よろしくお願いします。
実際の仕事の依頼元は企業であっても、支払いが個人事業主Aからなされた場合、確定申告の支払者欄は個人事業主Aを記載します。支払調書が個人事業主A宛に発行されている場合、その源泉徴収分はご自身の確定申告では直接控除できません。個人事業主Aに対して適切な支払調書の発行を依頼するか、税務署にご相談ください。
- 回答日:2026/04/24
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