収支内訳書の税理士・弁護士等の報酬の内訳について
今年、白色申告で申告します。
確定申告書類の、「収支内訳書の税理士・弁護士等の報酬の内訳」について、イラストレーターへの報酬やタレントの出演料なども、支払先の氏名や住所、金額を記入する必要がありますか?
ちなみに、私は源泉徴収義務者ではありません。
よろしくお願いいたします。
収支内訳書の「税理士・弁護士等の報酬の内訳」欄は、源泉徴収が必要な報酬(弁護士・税理士・イラストレーター・タレントへの報酬等)を支払った際の明細を記入する欄です。ただし源泉徴収義務者でない場合は源泉徴収の必要がないため、この欄の記入は不要です。
- 回答日:2026/04/24
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