FXでの海外口座と国内口座について
①令和4年に、国内口座で約24万円分の損失を、繰越控除しました。
②令和5年に海外FXの口座で19万円の利益が出ました。
ここまでが現状です。
③もし仮に、令和5年内に、国内口座で利益を出したとしても、24万円分までなら非課税で済むのでしょうか。(令和4年分の損失繰越分)
④また、国内口座で利益が24万円分を超えた場合は、海外口座も課税対象になってくるという事でしょうか。
複雑ですが、ご回答いただけると幸いです。
国内FXは申告分離課税、海外FXは総合課税(雑所得)と課税区分が異なるため、繰越控除の相互適用はできません。③R4の国内FX損失24万円の繰越はR5の国内FX利益にのみ充当できます。④海外FX19万円は国内FXの繰越控除に関わらず別途総合課税の対象となります。それぞれ別個に申告が必要です。
- 回答日:2026/04/24
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