国外ストアで商品を売り上げた場合の仕訳について
個人事業主です。国外のストアで音楽のようなデジタル商品を販売しています。
ストアの売上データを見た際に、国別に1日ごとに何件購入され、国別にVTAでどれだけ差し引かれたかの記載がされていました。
売上は月末に国外のストアから送金されます。
これは白色申告問わず、1日ごとの仕訳を国ごとに分けて作成しておく必要があるという認識で大丈夫でしょうか?
白色申告では日別・国別の明細記録は不要で、月単位の入金額をまとめて売上計上で構いません。VATは外国の税金なので日本の消費税とは別物です。送金時に着金した円換算額を売上として記帳するのが実務上一般的です。ただし所得税計算上は円ベースで売上を把握できれば足ります。
- 回答日:2026/04/24
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