1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 不動産売却に関わる交通費などを、譲渡所得の内訳書に記載する場合

不動産売却に関わる交通費などを、譲渡所得の内訳書に記載する場合

    遠方の不動産を売却し確定申告を行いますが、売却準備や契約などに現地へ赴いた際の交通費や通信費などは、譲渡所得の内訳書の「譲渡するために支払った費用」欄に記載すればよろしいでしょうか。
    また空き家を解体して更地にして売却したのですが、その解体費も同様の箇所への記載でよろしいでしょうか。
    ご教示いだだけるとありがたいです。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    はい、どちらも「譲渡するために支払った費用」欄への記載で問題ありません。売却のための現地往復交通費・通信費は譲渡費用に該当します。解体費も譲渡のために要した費用として同欄に記載できます。領収書等の保管をお忘れなく。

    • 回答日:2026/04/24
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら