不動産売却に関わる交通費などを、譲渡所得の内訳書に記載する場合
遠方の不動産を売却し確定申告を行いますが、売却準備や契約などに現地へ赴いた際の交通費や通信費などは、譲渡所得の内訳書の「譲渡するために支払った費用」欄に記載すればよろしいでしょうか。
また空き家を解体して更地にして売却したのですが、その解体費も同様の箇所への記載でよろしいでしょうか。
ご教示いだだけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どちらも「譲渡するために支払った費用」欄への記載で問題ありません。売却のための現地往復交通費・通信費は譲渡費用に該当します。解体費も譲渡のために要した費用として同欄に記載できます。領収書等の保管をお忘れなく。
- 回答日:2026/04/24
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