無収入の場合の外国税控除の有無について
米国ETFを持っており、昨年までは確定申告で数万円程度の外国税控除の還付金を得られていました。昨年までは勤め人でしたが、今年は無職無収入なので確定申告書を作成すると納税額は0円となりました。この場合、下の計算式に照らしあわせると、そもそも所得税額が0円なので、外国税控除の還付は受けられないという理解でいいでしょうか。
また、この場合でも確定申告を行うメリットはあるでしょうか。
所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)
ご回答よろしくお願いします。
ご理解の通りです。所得税額が0円の場合、外国税控除の控除限度額も0円となるため還付は受けられません。ただし外国税額は翌年以降3年間繰り越すことができます(外国税額繰越控除)。来年以降に収入が生じた際に活用できるため、確定申告して繰越申告しておくことをお勧めします。
- 回答日:2026/04/24
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