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確定申告書51番、納める税金の部分

    ■質問
    会社員で、給与収入があり、
    副業の個人事業:売上総額74万円、経費総額62万円、収支12万円なのですが、freeeで登録していたら、
    確定申告書51番、納める税金の部分が14万円となります。
    freeeのサポートに問い合わせた内容は下記になりますが、確定申告登録に65万円控除を選んでいるため、事業所得が0円となり、そのため、会社の収入をもとに計算されるためと回答をもらいましたが、会社の取得分は税金は払い済なので、関係なく
    副業の収支だけで確定申告書51番、納める税金の部分が決まるのではと思うのですが、なにか解釈や科目などの登録を勘違いとして間違えているのでしょうか。
    すみませんが、教えていただけますと助かります。
    よろしくお願いいたします。

    会社員の確定申告では、給与所得と事業所得を合算して税額を計算します。副業の事業所得が0円でも、給与所得が加算された合計所得に対して税率がかかります。51番の14万円は副業のみの税額ではなく、給与収入分の税額も含まれています。給与の源泉徴収税額(52番)が正しく入力されていれば差引後の納付額が表示されます。源泉徴収票の通り入力されているかご確認ください。

    • 回答日:2026/04/24
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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