先祖代々の土地を相続し売却した際の譲渡費用
昨年、田舎にある父が祖父から相続した土地を売却したので、今回確定申告をするのですが、
以下の費用を不動産屋さんの仲介手数料や印紙代と同様に、売却にかかった費用の経費として、譲渡費用に加算してもよいでしょうか。ご教示いただければ幸いです。
・父が体調不良のため、私たち息子二人が現地へ赴いて現状確認、整理、手続きをするためにかかった高速料金、新幹線などの公共交通費、現地での宿泊費
・ 古い家屋を更地にする際にかかった費用
どうぞよろしくお願いいたします。
①解体費用(更地にするための費用)は、売却のために要した費用として譲渡費用に算入できます。②現地への交通費・宿泊費も、売却手続きに直接要した費用として譲渡費用に含めることが可能です。ただし、売却目的に限られる合理的な範囲のものに限ります。仲介手数料・印紙代と合計して確定申告書に計上してください。
- 回答日:2026/04/22
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