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青色申告できるのでしょうか。

    開業届と青色申告承認申請書を令和4年9月(開業日9月27日と記載)に出し承認申告書に令和4年分以降の所得税の申告は、青色申告によりたいので申請します。という内容で受理の青い印鑑がおされています。
    税務署から青色に丸がついた紙の令和4年分の確定申告書が届いたので青色で書類作成をしていたのですが、令和4年1月から外交員報酬の所得があります。
    令和4年9月に開業届を出した事業内容の所得と違うので別のものと考えていました。
    (ですので申請書を提出時には1月から外交員報酬がある事は税務署には伝えていないです。)
    確定申告は事業所得は足して書くので、この場合おそらく令和4年1月には開業していて実際は令和5年度からでないと青色申告ができないのではないのでしょうか。(1月の時点で開業しているとした場合は開業して2ヶ月を超えている為)
    知人は開業した日付は関係ないので開業届を出した方の開業までに掛かった費用(開業費)は経費で計算し直して決算書を作成すれば問題ないとの事ですが本来はダメではないのでしょうか。
    またダメな場合は税務署に報告し白色で確定申告すればいいのでしょうか。

    外交員報酬は通常、給与所得または雑所得として扱われるため、9月の開業届の事業所得と別物として問題ありません。9月27日が事業の開業日であれば、2ヶ月以内に承認申請書を提出しており、令和4年分の青色申告は有効です。外交員報酬の所得区分は、源泉徴収票の内容で確認してください。

    • 回答日:2026/04/22
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