減価償却について
令和4年4月に個人事業主になり
今まで仕事で乗っていた車を経費にしたいのですがややこしくなり、教えて頂きたいです。
令和4年4月から個人事業主になりました。
個人事業主になってから使用していた月数は8ヶ月になります。
乗っていた車は、初度登録年月29年 4ナンバーハイエースになります。
購入費用は3750350円です。
計算式と定額法の償却率(耐用年数)がわかりません。
4ナンバーハイエース(小型貨物)の法定耐用年数は3年です。初度登録から約5年経過しているため中古耐用年数は「法定年数×20%」=2年(最低2年)となります。定額法の償却率は0.500。令和4年分は3,750,350×0.500×8/12≒1,250,117円が減価償却費です。
- 回答日:2026/04/22
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