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業務用自動車を減価償却途中で抜くことについて

    お世話になります。質問失礼致します。
    昨年度の確定申告で減価償却中の事業用の車を何度途中で抜きました。(妊娠し体調が悪くほぼ仕事ができなくなった為)

    今年確定申告しようと思ったのですが、この手続きはいけないことではないかと焦っております。

    ・個人事業主
    ・車は夫名義で100%(按分なし)
    ・個人事業主使用にあたり売買なし
    ・減価償却から抜いた時も売買なし

    特に今年の確定申告はそのままで良いのかが心配です。(産後のためほぼ仕事ができておらず車の減価償却はなしにしております)
    一年で1番の繁忙期に情けない質問で本当に恐縮です。どの様に処理したら良いのかご教示いただけたら幸いです。

    個人事業主の減価償却は任意償却のため、償却しなかった年があっても問題ありません。未償却残高はそのまま翌年以降に繰り越せます。車の事業使用を再開する年から残存簿価をもとに償却を続けてください。なお夫名義の車でも、事業専用であれば経費計上可能です。

    • 回答日:2026/04/22
    • この回答が役にたった:0

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