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離婚後の子供の学資保険の祝い金、満期金の受け取りについて

    無知な為教えていただきたくく宜しくお願い致します。
    離婚前から加入していた子供の学資保険の祝い金がでました。契約者も受取人も元夫です。会社の組合で加入した物でどちらも名義変更出来ず、離婚時に満期まで私が受けとる養育費から保険料を差し引いて支払ってもらって、満期になったら渡してもらう約束でした。
    昨年末、祝い金の支払いがあったらしく120万が養育費の口座(私名義)に振り込まれていました。2月になって気付き返金する事も出来ずご相談させていただきたいのですが、
    ①これは確定申告しなければならないのか?
    ②これは去年の所得にはいってしまうか?→大学の高等教育支援金の給付金をうけています。これが入ると外れてしまう可能性があるので困ります。そして、外れない為の対策があれば教えていただきたいとおもいます。
    切実、期間もないため困っています。宜しくお願い致します。

    契約上の受取人が元夫であれば、保険金は元夫の一時所得です。あなたへの振込が養育費の精算として受け取ったものであれば、養育費は一般的に非課税のため所得に含まれません。ただし実態により判断が異なるため、税務署または税理士への個別相談をお勧めします。高等教育支援金への影響も合わせてご確認ください。

    • 回答日:2026/04/17
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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