開業した事業所得、外交員報酬、給与所得の確定申告
令和3年までは給与所得と外交員報酬を白色で確定申告していたのですが、
令和4年9月に開業届を出したので、令和4年分は3カ所からの収入を確定申告するのですが、
外交員報酬は事業所得なので開業した事業所得と足して記載すると思います。
ただ足して記入した場合、事業所得は青色で決算書を添付するのですが、外交員報酬は今まで通り収支内訳書を添付するという事で正しいでしょうか。
※外交員報酬は開業届を出した事業とは関係なく開業した事業で頂いた収入ではないです。
外交員報酬も事業所得として扱われるため、青色申告決算書に開業した事業収入と合算して記載します。収支内訳書は白色申告用ですので、青色申告では使用しません。両方の収入・経費をまとめて青色申告決算書(一般用)に記載し、確定申告書Bで給与所得とあわせて申告してください。
- 回答日:2026/04/17
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