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生命保険解約返戻金の確定申告

    数年前、妻を契約者、被保険者、死亡保険受取人を私とした生命保険を契約し、昨年この保険を解約し返戻金を妻の口座で受け取りました。調べたところ保険金支払支払い者が私(私の口座から一括で支払い)のため妻への贈与になるとの情報がありました。贈与の意図はなく、税務署に確認したところ直ちに私の口座へ返金し私の一時所得で確定申告すれば良いとの回答でした。確定申告時期になり念の為再度税務署に確認したところ、贈与で妻が申告するようにとの回答があり困惑しています。当初の指示通り、私の一時所得で申告したいのですが問題ありませんでしょうか。贈与契約書等はありません。

    保険料負担者(夫)が解約返戻金の実質的な受取人となるため、原則として夫の一時所得として申告する考え方が一般的です。ただし、税務署の見解が担当者によって異なるケースであり、最終的な判断は難しい面があります。税理士に直接ご相談のうえ、書面での回答を得てから申告されることを強くお勧めします。

    • 回答日:2026/04/17
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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