賃貸物件のユニットバス交換による確定申告について
築39年のSRCマンションの一室の賃貸物件のオーナーです。
昨年風呂場の排水管が破損し、ユニットバスごと交換が必要になりました。
確定申告で工事に関する内容を修繕費の計上をする必要があるのですが、どこまで修繕費として経費に計上できるのでしょうか。基本的に現状回復なので全て修繕費に計上できるのでしょうか。
また資産計上する場合、減価償却の期間を何年と定める必要があるのでしょうか。
排水管破損による現状回復目的の交換であれば、全額修繕費として一括計上が可能です。ただし、以前より高性能なものへの交換や機能向上を伴う場合は資本的支出として資産計上が必要になります。資産計上する場合、建物附属設備(給排水・衛生設備)の法定耐用年数は15年です。
- 回答日:2026/04/17
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