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【青色】海外FXと国内FXはどちらも『雑(業務)所得』で入力してよいでしょうか?

確定申告書を作成しています。
国内FXは分離課税の先物取引で、海外FXは総合課税の雑所得と思いますが、
どちらも『雑(業務)所得』に入力してよいでしょうか?
入力する場所は同じでしょうか?

よろしくお願いいたします。

国内FXと海外FXは入力場所が異なります。国内FXは「先物取引の雑所得等」で分離課税として別途申告(申告書第三表)。海外FXは「雑(業務)所得」で総合課税として申告します。同じ欄には入力できません。

  • 回答日:2026/04/16
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回答した税理士

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  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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