税・社会保険の扶養について
夫の扶養に入っていますが、配偶者(特別)控除対象外の専業主婦です。
株取引(一般口座・源泉あり特定口座)で両方とも利益があった場合、①一般口座譲渡益(配当利益は不要)のみ申告すればよい ②源泉あり特定口座と一般口座の利益は合算されない と認識しております。
一般口座48万〜130万未満で確定申告した場合、住民税以外で他に変更点が出てきますか?
①②の認識は正しいです。一般口座の利益を申告すると合計所得が増え、夫の配偶者(特別)控除に影響する場合があります。社会保険の扶養は原則として株式譲渡益は対象外ですが、健保組合により判断が異なるためご確認ください。
- 回答日:2026/04/16
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