ポイントサイトでもらったポイントを現金やPayPayに交換した時の確定申告
ハピタスやモッピーというポイントサイトを経由して何かを申し込んだ場合に、ポイントが貰えます。
そのポイントを現金やPayPayに交換した場合、一時所得と雑所得はどちらになりますか?
もし一時所得の場合は、控除が50万円あるので、ポイントサイトのポイントを現金化した場合は合計50万円までは、確定申告しなくてよいのでしょうか?(個人事業主の場合)
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
ポイントサイトのポイントを現金化した場合、一般的には一時所得に該当します。一時所得は年間50万円の特別控除があり、それ以下であれば課税されません。ただし、事業として継続的に行っている場合は雑所得となります。個人事業主でも私的利用は一時所得が原則です。
- 回答日:2026/04/16
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