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副業とアルバイトの掛け持ち 扶養に入るためには何万円までに抑えるべきか。

    初めまして。
    私は職業が学生で、そして親の扶養内なので、アルバイトとして103万円以内で収入を得ています。

    単刀直入に言うと今回お聞きしたいのは、アルバイトと副業で合わせていくらまで稼げるのか。ということです。

    今年からアルバイトの他に個人でハンドメイド販売を副業として行いたいと思います。
    アルバイトで103万円近く稼ぐ場合、副業はいくらまでなら扶養から外れないのでしょうか。

    年商から必要経費を引いた利益が20万以内であれば確定申告は不要とあります。
    この場合、アルバイトで〜103万円まで副業で〜20万円まで稼いでいたとしても扶養から外れることはないのでしょうか。

    それとも副業は20万円以内、アルバイトは83万円以内で合わせて103万円に抑えないといけないのでしょうか。

    また、利益が20万円以内で確定申告を行わない場合、何かで費用と収益を開示しない限り、国は利益が20万円以内かどうかというのは分からないと思うのですがそこは自己申告という形なので有耶無耶なんですかね。
    一応複式簿記で記帳をしておけば大丈夫でしょうか。

    質問が多くなって申し訳ないです。最後に、仮に副業の利益が20万円を超えてしまった場合は、アルバイトの額と合わせて48万円を超えてしまうため扶養外になるという認識で宜しかったでしょうか。

    できる限り法に触れないように注意を払いたいのですが、ネットの情報では調べ切れなかったので是非正しい知識をお借り出来ればと思います。よろしくお願いします。

    扶養の要件は合計所得48万円以下です。給与収入103万円で既に給与所得が48万円となり上限です。副業の事業所得(収入-経費)が1円でもあると扶養を外れます。20万円ルールは確定申告義務の話で扶養判定とは無関係です。副業をするなら給与収入を減らす必要があります。

    • 回答日:2026/04/16
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    回答した税理士

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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