非上場の株式の売却益の確定申告のやり方について
以前いた会社の非上場の株式について、
譲渡契約書を交わして譲渡し、譲渡益が発生しています。
特定口座等を使ったやり取りではなく当事者間のやり取りになっていますので、
口座への入金金額と、譲渡契約書がある状態なのですが、
確定申告のやり方としてはどのようにすればよいでしょうか?
なお、当方青色申告のフリーランスです。
今までは、今回譲渡した株の配当金について先方の支払通知書をもとに
入力していた程度で、株式の譲渡益は発生していません。
非上場株式の譲渡益は申告分離課税で、税率は所得税15%・住民税5%です。確定申告書に「株式等に係る譲渡所得等」として、譲渡価額から取得費・譲渡費用を差し引いた金額を記載してください。取得費が不明な場合は譲渡価額の5%とすることもできます。
- 回答日:2026/04/16
- この回答が役にたった:0
