ポイントせどりのポイント消費について
会社員として働いており、副業として楽天ポイントせどりを行っています。
開業届・青色申告申請もしていないため、利益が出た場合は事業所得ではなく雑所得として申告する予定です。
確定申告を行うにあたり下記の3点についてご教授いただけますでしょうか。
①楽天ポイントせどりの商品仕入れによって得たポイントを商品の仕入れや経費(梱包資材等)へ使用した場合のポイント使用分は一時所得と雑所得のどちらに該当するのでしょうか。
②楽天ポイントせどりによって得たポイントをプライベートで消費した場合、ポイント使用分は雑所得として計上するのか、一時所得として計上するのか、課税対象ではなく申告不要となるのか。
③事業で得たポイントとなった場合、仕入れ・経費・プライベート利用の全てで雑収入になると考えているのですが、事業となる基準は「開業届の提出」、「事業所得としての申告」等、何を基準として判断すれば良いか。
よろしくお願いいたします
①②仕入れ・経費目的で取得したポイントを使用した場合は雑所得として計上します。プライベートで消費した場合も同様に雑所得となります。ただし年間の一時所得の特別控除50万円以下であれば申告不要になる場合もあります。③事業の基準は開業届の提出ではなく、継続性・反復性・営利性の実態で判断されます。
- 回答日:2026/04/15
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