J1ビザを利用した米国での収入に関する確定申告について
昨年の五月からの三ヶ月間、J1ビザを利用して米国でインターンシップを行い、その報酬を今回の確定申告で申告予定です。
支払われた給与は、連邦税、州税、市税を源泉徴収された上で支給されていました。
今回の確定申告で外国税額控除を利用する予定ですが、
1. 控除税額の申告時の為替レートはどのようになるのか
2. 米国政府への通告等が別途必要なのか
ということに関して教えていただければ幸いです。
米国で源泉徴収された税金がある場合、日本の確定申告では「外国税額控除」を適用可能です。為替レートは原則、収入や納税時点のレート(TTM等)で円換算して計算します。また、日本側で申告すれば足り、米国政府への特別な追加手続きは通常不要です。ただし、個別事情(滞在日数や居住区分)により扱いが変わるため注意が必要です。
- 回答日:2026/04/10
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