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育休中の配偶者特別控除とその他の控除の併用について

    育休中に配偶者特別控除の適用を受ける妻は、妻自身のふるさと納税や生命保険料控除も実施できるのでしょうか?

    本年2月より育休中の会社員です。
    2023年4月より復職を予定しています。
    休業中の給与所得は約185万円、夫の年間給与所得は約980万円となり、配偶者特別控除の適用を受けたいと考えております。
    そちらに際しまして以下の2点の質問がございます。

    ①配偶者特別控除を受ける場合、自分自身の生命保険料控除も同時に受けられるのでしょうか?毎月、医療保険は約5000円、個人年金保険は約10000円の支払いがあります。(支払い者は自分自身です。)
    本年も、会社の年末調整にて、生命保険控除の手続きを実施しました。例年通りの控除となるのでしょうか?

    ②配偶者特別控除を受ける場合、自分自身のふるさと納税は実施してよいのでしょうか?
    シュミレーションでは、上限額は約18000円と算出されました。ふるさと納税をすることによるデメリットや損がなければ、実施したいと考えていますが、いかがでしょうか…?

    知識不足でお恥ずかしい限りですが、ご教示いただけますと幸いです。
    なにとぞよろしくお願い申し上げます。

    ①可能です。配偶者特別控除はご主人側の控除であり、奥様ご自身の生命保険料控除とは別に適用できます。保険料をご自身で負担していれば、例年どおり控除対象です。②ふるさと納税も可能ですが、育休で所得・住民税が下がると上限額も下がりやすいため、上限は再計算した方が安全です。

    • 回答日:2026/04/06
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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