扶養内主婦の副業について。
色々調べてみたのですが、分からない為ご質問させて頂きます。
結婚し、夫の扶養に入るのですが、例えば本業のパート(103万以内)+副業(20万以内)で働いた場合、確定申告は必要なのでしょうか?
扶養内だと、本業と副業合わせて103万以内に抑えないといけないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
確定申告が必要になる可能性があります。
給与が1か所のみなら年収103万円以下で所得税はかかりませんが、副業収入がある場合は「給与以外の所得」が20万円を超えると確定申告が必要です。なお、扶養判定は「合計所得」で判断されるため、パート給与と副業の所得を合計して48万円(給与収入なら約103万円)を超えると、夫の所得税の扶養から外れる可能性があります。副業の内容(給与か事業か)でも扱いが変わります。
- 回答日:2026/03/14
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