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扶養内主婦の副業について。

    色々調べてみたのですが、分からない為ご質問させて頂きます。

    結婚し、夫の扶養に入るのですが、例えば本業のパート(103万以内)+副業(20万以内)で働いた場合、確定申告は必要なのでしょうか?

    扶養内だと、本業と副業合わせて103万以内に抑えないといけないのでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    確定申告が必要になる可能性があります。

    給与が1か所のみなら年収103万円以下で所得税はかかりませんが、副業収入がある場合は「給与以外の所得」が20万円を超えると確定申告が必要です。なお、扶養判定は「合計所得」で判断されるため、パート給与と副業の所得を合計して48万円(給与収入なら約103万円)を超えると、夫の所得税の扶養から外れる可能性があります。副業の内容(給与か事業か)でも扱いが変わります。

    • 回答日:2026/03/14
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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