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確定申告、住民税について

    昨年の12月後半〜8月前半、9月後半から12月(11月、12月は合わせて5個ほど)までメルカリで自分が購入した物や頂き物の不要品整理や複数のアニメ担降りの為グッズを片っ端から売って行った為、最終的に約340品程、そこから昨年の2021売った数を引くと320品ほど49万円程(売上金のみの足し算で商品の元の値段や梱包材の料金などは計算しておりません)程になりました
    頂き物や無料で貰ったサンプルなどやランダム商品レートが高いキャラクターやプレミア価格が付いていたものなども売ったため、利益は7,2万前後ですがそれ以外のものは購入時より価格が低いものが多く、また売ったものの中に漫画全巻など元値が高いものがあったこともあり頂き物などの利益分をいれても赤字になりました
    この場合は確定申告は必要でしょうか?
    アルバイトはしており、今年度計62万円前円ほどの所得となっております。
    現在成人済み学生、親の扶養内に所得をおさめる必要あります。
    トータルからみればマイナスになりますがこういった場合もし税務調査など来た場合、どう対処すればよろしいでしょうか?
    梱包材などにかかったレシートや売ったもののレシートなどは全て自分用に購入しているため、捨ててしまっており、中にはいつ購入したものなのかを忘れてしまったものもあります。
    また多く取引が行われた場合は転売目的と疑われる可能性があるとネットには書かれており不用品や担降りしてしまったものが多く不安になっております。

    また、メルカリで課税対象となる所得が20万円以下であっても住民税の申告は必要になると知ったのですがこのような場合のケースでも利益が出ている分の住民税の申告は必要でしょうか?
    また、その場合はどのように申請すればよろしいのでしょうか?

    また、Twitterを通しても不要なグッズの譲渡を行っており【譲る側】は所持しているグッズの発送↔【譲られる側】が定価+送料を口座に振り込む形となります。
    売上や利益等の発生するものではありませんが銀行口座を使用するため一件古物の売買を行っているように見えます。
    これらについて納税(贈与税等)の義務が発生するのでしょうか?

    知識が不足しており最近になってメルカリ等の売上に対しても税金が課される可能性があると知り不安になっております。
    お叱りはあるかもしれませんがご教示の程よろしくお願いいたします。

    今回の内容であれば、通常は確定申告も住民税申告も不要と考えられます。

    メルカリで自分が購入した物や頂き物などの「生活用動産」を処分した場合は、原則として所得税の課税対象になりません。また購入価格より安く売っているものが多く、全体として赤字であれば課税所得は発生しません。売却点数が多くても、転売目的の仕入販売でない限り問題になる可能性は低いです。Twitterで定価+送料で譲る取引も利益がないため課税対象には通常なりません。

    • 回答日:2026/03/13
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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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