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会社員の確定申告について

    今年コロナなどで友人が行けなくなった、自分が行けなくなったチケットをチケ流やチケジャムで定価以上で売ってしまいました。
    販売手数料を除いた自分に振り込まれてきた金額からチケット代の定価を引いた額が51万円でした。
    ・ここから交通費やファンクラブ代などは必要経費として引いていいのでしょうか?
    ・この場合2月ごろの確定申告はどうしたら良いのでしょうか?
    会社員なためこの前年末調整は出しました。
    もしよろしければご回答お願い致します。
    確定申告のことは最近知り初めてなためどうしたら良いのか分からないです。

    原則、この利益は雑所得として確定申告します。収入は「販売代金-販売手数料」、必要経費はそのチケットの取得代金(定価)や販売手数料など直接関連する費用に限られます。交通費やファンクラブ会費は、通常は販売との直接関係が弱く必要経費にならない可能性が高いです。給与とは別に雑所得を計算し、翌年2月16日~3月15日の確定申告で申告します。会社員でも副収入の所得がある場合は申告が必要です。なお転売目的と判断されれば課税関係が変わる場合もあります。

    • 回答日:2026/03/12
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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