アルバイトと業務委託による収入、扶養について
今年の1月から7月まで月8万程で扶養内になるようアルバイトをしていました。
給与明細がウェブ明細だったため、印刷等しておらず手元には振込明細しかない状況です。
その後仕事はせず収入0、11月から来年3月までの業務委託契約でアルバイトを始めましたが、人員不足もあり月の所得が11万となってしまいます。
業務委託費は税金等引かれない為働いた分はそのまま口座振込され、明細も発行義務がない為、手元に勤務表と銀行の振込明細しかない状況です。
そこで2点ご質問です。
①来月の確定申告はどのように手続きしたら良いでしょうか?
②給与ではないのですが、このままでは扶養から外れてしまうでしょうか?
よろしくお願い致します。
①確定申告では、1〜7月のアルバイトは「給与所得」、11月以降の業務委託は通常「雑所得」として申告します。給与は勤務先から源泉徴収票を取り寄せるのが原則です。業務委託分は銀行振込額を収入として、必要経費があれば差し引いて申告します。明細がなくても通帳記録や勤務表で整理すれば申告可能です。
②扶養判定は年間収入で判断されます。給与収入は給与所得控除後、業務委託は収入−必要経費の所得で計算し、合計所得が48万円超(給与収入のみなら概ね103万円超)になると税法上の扶養から外れる可能性があります。
- 回答日:2026/03/11
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