損益通算で別荘売却益と株式損を通算できるか
青色申告をしていますが、約20年保有の別荘売却で得られる利益と約10年保有株式の売却損を損益通算で通算できますか。
別荘の売却益(譲渡所得)と株式の売却損(上場株式等の譲渡所得)は損益通算できません。別荘は総合課税の譲渡所得、株式は分離課税の譲渡所得であり、異なる課税方式のため相殺できません。
- 回答日:2025/03/03
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別荘の売却で得られる利益は譲渡所得と保有株式の売却損は損益通算できません。よろしくお願い致します。
- 回答日:2026/06/10
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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