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家族間での商品売買について

    妻が起ち上げた物販サイトから夫が商品を購入(購入により、夫にポイントが貯まり得をする)。
    購入した商品を妻に買取してもらう     (妻のネットショップラインアカウントでやり取り)。
    夫と妻は生計を一にしていますが、妻の個人事業として、仕入れとして経費計上し、売上としても計上することは可能でしょうか?
    取引履歴は物販サイトとラインアカウント(ネットショップ名)で残ります。

    生計を一にする夫婦間の取引は、原則として第三者間取引と同様には認められにくいです。実質的に家計内資金移動と評価されれば、仕入や売上としての計上は否認される可能性があります。特にポイント取得目的での形式的売買は、実体が乏しいと判断されやすいです。独立した事業取引として合理性・価格の妥当性・実態が明確である場合を除き、慎重な判断が必要です。

    • 回答日:2026/02/27
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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