専業主婦のFXの確定申告について
専業主婦のFXの確定申告についてお伺い致します。
今年の1月から11月まで傷病手当金を受けている主人がおります。
今月から復職予定ですが収入は手取りで25万強の予定です。
私に給与所得はありませんが今年FXの利益が48万円を少し超えています。又無申告範囲内の金売却の
譲渡所得と源泉分離している株と
投資信託を少しと、自身の積み立てNISA2年目を持っております。
この場合私は確定申告が必要になると思いますが、社会保険の扶養を
外れる事なく税法上のみで納税する場合利益は幾ら位が適正だと思われるかをお聴きしたいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
FX(店頭)は申告分離課税で、利益があれば原則確定申告が必要です。48万円超であれば申告対象です。社会保険の扶養は年収130万円未満(被保険者により106万円基準もあり)が目安で、FX利益も年間収入に含まれます。税法上の扶養は合計所得48万円以下が基準で、超えると配偶者控除は不可(配偶者特別控除の範囲を確認)。扶養を外れないための「適正額」は制度次第のため、加入健保に確認が必要です。
- 回答日:2026/02/27
- この回答が役にたった:0
