企業発行ポイント獲得時の確定申告について
2点質問があります。
前提:例えば「クイズに正解すると1ptプレゼント」のようキャンペーンで年間100ptを獲得し、その100ptを使って100円相当の商品を購入したとします。
また、私は1社からのみ給料を受け取っている会社員で、副業等の収入はありません。当然、先述のポイント獲得も事業などとは一切関係ありません。
1:ネットで調べた限り、原則としてポイント取得は所得とみなされないが、前提にあるような場合は商品の値引きを受けたわけではないため、100円を一時所得か雑所得に分類する必要があると記載がありましたが、まずこの認識は正しいでしょうか。
2:ポイント獲得時の確定申告について調べると、雑所得は20万円以下の場合申告不要とか、一時所得は50万円までは控除があるとかの記載を見ますが、あくまで確定申告を行わないことを選択できるという意味で、別件で確定申告が必要な場合はこの100円についても申告する必要があるでしょうか。
原則、企業発行ポイントは取得時点では課税されず、使用時も通常は値引きと同様に扱われ課税対象外と解されます。ご質問のように無償付与ポイントで商品購入しても、原則として一時所得や雑所得に計上する実務はほぼありません。仮に所得区分に該当するとしても、一時所得は特別控除50万円、給与所得者の雑所得は20万円以下なら申告不要です。ただし医療費控除等で確定申告をする場合でも、この程度の少額ポイントを申告対象とする必要性は通常ありません。
- 回答日:2026/02/27
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