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個人事業主です。自宅兼事務所(持ち家)の減価償却について

    中古マンションを購入しました。
    妻が自宅の一部で個人事業を行なっております。
    事業使用面積は10%です。
    夫のみが住宅ローンを組み、減税を受けたいと思っています。
    持分は妻1:夫4です。

    質問です。
    ①この場合、妻のほうで建物の減価償却を経費にしたいと思っておりますが可能でしょうか。
    ②仲介手数料、固定資産税の清算金も取得金額に含めてよいと聞いたのですが
    その場合は上記2つとも建物にかかる分のみ、加えてよいという理解でよろしいでしょうか。
    ③事業使用面積が10%ですので、夫の住宅ローン減税は満額(夫の持分に対して)受けられるのでしょうか。

    教えていただけますと幸いです。

    ①可能です。ただし、減価償却できるのは**妻の持分(1/5)×事業使用割合10%に対応する建物部分に限られます。
    ②仲介手数料や固定資産税清算金は取得価額に含めますが、建物対応分のみを区分し、同様に持分・事業割合で按分します。
    ③住宅ローン減税は、原則として夫の居住用部分(持分4/5のうち非事業部分)**が対象となり、事業使用分10%相当は控除対象外です。

    • 回答日:2026/02/04
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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