漫画の原稿料等は変動所得かと思いますが、後日何らかの著作権侵害があったと判断された場合、その漫画の原稿料等は変動所得にあたらないのでしょうか。
漫画の原稿料は、原則として事業所得または雑所得に該当し、「変動所得」には当たりません。変動所得は臨時・偶発的で金額が事前に確定しない収入を指し、継続的な創作活動の対価である原稿料とは性質が異なります。後日、著作権侵害と判断され返還義務が生じた場合でも、所得区分が遡って変動所得に変わることはなく、返還時に必要経費や損失として処理するのが一般的です。
あと字
質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。
スタートアップ支援 Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22 高輪カネオビル7階
03-3442-8004
【みんなの税務顧問】税務顧問・記帳代行・確定申告すべてコミコミで年間99,080円から
大阪府大阪市北区梅田1丁目3番1-400号 大阪駅前第1ビル4階1-107
06-7777-6940
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
埼玉県ふじみ野市
4 位🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
5 位リフト会計事務所
大阪府大阪市北区東天満1丁目11-13 AXIS南森町ビル9階
06-6484-9252
6 位税理士法人CROSSROAD
大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目5-12 御堂筋本町アーバンビル4階
06-6210-3401
7 位新宿パートナーズ税理士事務所【初回のご面談は無料でおこなっております。お気軽にお問い合わせください。】
東京都港区南麻布3-20-1₋5F Daiwa麻布テラス
050-1726-6405
8 位<個人事業主・フリーランスの強い味方>山口勝己税理士事務所
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町3553
029-357-3267
9 位zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)
鹿児島県鹿児島市錦江台一丁目36番8号
050-5473-8488
10 位唐澤ルミ税理士事務所
神奈川県横浜市神奈川区栄町88番地1 つま正ビル502
045-534-3963