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分離課税と申告不要の欄

    確定申告についてご教示ください。
    父に代わり3月に確定申告に行きました。株式の配当金を総合課税にして、特定配当等の全部の申告不要の欄に○を付けるのが有利なところ、誤って分離課税で申告をした場合は、申告不要の欄に○を付けるのが不利にはならないでしょうか。

    【公的年金所得200万円以下】
    【株式配当収入20万円】

    (長文ですが、宜しくお願いします。)
    例年還付なので還付申告だと思い、確定申告期間の翌日(3/16)に税務署へ行きました。
    ◇還付でも確定申告期間に行くのが、正しかったのでしょうか。(コロナで延長できると言うスタンプを押されました。)◇

    空いていたせいか、税務署の人が全ての入力をされました。書類添付の時にスマートフォンで上場株式と調べられて、黙って分離課税にされてしまいました。
    ◇入力中、2、3点金額の確認はして来られました◇

    翌日に、変更ができないか尋ねに行ってみましたが、私から総合課税と言わなかったことは了承と見なされるそうで、5万円超も父に損をさせてしまいました。
    前日入力した人が電卓を叩いて、総合課税にした場合との差は2万円程と仰るので、前年度を思うとにわかに信じがたく、来られた職員の人に確認をしたのですが、計算をしたのかと、その人に訊かれただけで2万円程で合っているとされました。
    家で計算したところ愕然となりました。私の前で(二人の時だけ?)は謝ってくれていたので、悔しいながらも、良かれと思って入力してくれたのだと、励ましてあげていたのですが、わざと嘘をつかれた、申告書を一瞥はしていた職員の人もわざとスルーした、そんな不信感を拭いきれません。
    税務署で申告不要の欄に○を付けるのが有利と言われたものの、とても不安です。

    ◇因みに、母に諭されクレームは言っていません。ただ今年度は気をつけようと思っています!
    何卒宜しくお願い申し上げます。

    分離課税で申告している以上、「申告不要」に○を付けても有利にはなりません(不利にもなりません)。課税方式は申告内容が優先されます。
    ただし今回のように総合課税が有利だった場合は「更正の請求」で訂正可能です(申告期限から5年以内)。還付申告は3/16以降でも問題ありません。

    • 回答日:2026/01/20
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    • 東京都

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