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営業車購入の時の経理処理について

    昨年の10月にの軽自動車の営業車を購入しました。現金で購入しましたが、資金がなかったので主人から借りて払いましたが、そういったときはどのような経理処理になるのでしょうか。営業車は新車で100%仕事で使います。

    営業車は固定資産(車両運搬具)として計上します。
    購入時は
    借方:車両運搬具/貸方:借入金(または事業主借)
    と処理します。
    ご主人から一時的に立替えてもらった場合は「借入金」、返済予定が曖昧なら「事業主借」でも可。
    その後、返済時に借入金(事業主借)を減額します。
    新車で100%事業使用なら、減価償却費も全額経費計上できます。

    • 回答日:2026/01/06
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

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