概算取得費控除について
お願いします
共有持分の土地があります
この土地を売却しました、その再取得価額がわからないので概算取得費控除5%の使用を考えています
この場合この5%というのはそれぞれの持ち分ごとに計算するのでしょうか
具体的には例えば
売却金額100万円、共有持分1/2の場合
それぞれ各人ごとの概算取得費になるのは
100万円×5%の5万円なのか
100万円×5%×1/2の25,000円なのかどちらでしょうか
概算取得費5%は、各人の譲渡収入金額ごとに計算します。
共有持分の場合、まず売却代金を持分割合で按分し、その金額に5%を掛けます。
ご質問の例では、
100万円 × 1/2 = 50万円(各人の譲渡収入)
50万円 × 5% = 25,000円
が各人の概算取得費となります。
- 回答日:2026/01/06
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