開業前に購入し、取得価額・証憑が不明な材料の期末棚卸と決算処理について
個人事業主・青色申告です。
現在、2026年9月の時点で、2026年分の決算・確定申告に向けた準備をしています。
その中で、開業前の2025年に購入した事業用材料について、年末時点で残っている場合の棚卸・決算処理について確認したいことがあります。
材料としては、以下の2品です。
① ミューズ ケント紙
「ミューズケントブロック A4大 #200 15枚入 KL-6744」
2025年に店頭で購入、現在14枚残
② ミューズ はがき用紙
「ポストカードパック PW-001 ワトソン紙 239g 30枚入」
2025年に店頭で購入、現在7枚残
いずれも2025年に1回購入したきりで、その後同じ商品を購入していません。
また、購入時はまだ開業前で、購入時のレシート・領収書等は残っておらず、購入価格を確認できる記録もありません。
取得価額が確認できないこれらの材料について、年末までにどのように評価額を決め、最終的に確定申告・決算へ反映させればよいのか、実務的処理について、教えていただけないでしょうか。
1. 現在残っているこれらの材料が、2026年12月31日時点で残っていれば、 期末棚卸の対
象として扱う必要がありますか。
2. 棚卸対象となる場合、年末の期末棚卸高はどのように評価すればよいでしょうか。
例えば、2025年当時のメーカー価格・販売店価格などから、合理的に推定した金額や、
同種同品質の平均単価・最近の仕入価格などを用いて評価する方法は認められるでしょう
か。
その場合、どのような資料を根拠として残しておけばよいでしょうか。
3. 確定申告・決算処理について
期末棚卸高をどのように決算書へ反映し、会計ソフト上ではどのような決算仕訳を行うとよいでしょうか。
また、取得価額不明を理由に0円として処理することが可能なのか、それとも別の評
価・決算処理が必要となりますか。
お手数おかけします。どうぞ、よろしくお願いいたします。
販売目的ではなく、あなたの事業用の消耗品だとして、数量は多くなさそうですよね。
一般的に、消耗品も棚卸しが必要ですが、毎年同じ程度の数量を繰り返し購入し、同じくらい残っていくのであれば、あえて棚卸しはしなくても良いことになっていますよ。
ただ、経費にする以上、金額がいくらかわからないと困りますね。今からでも買ったお店でいくらで売っているか確認し、その金額で記帳してください。
- 回答日:2026/09/17
- この回答が役にたった:1
ご回答くださり、ありがとうございます。
早速、現在の店頭価格を確認し、記帳してみます。
ありがとうございました。投稿日:2026/09/18
