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開業前に購入し、取得価額・証憑が不明な材料の期末棚卸と決算処理について

    個人事業主・青色申告です。

    現在、2026年9月の時点で、2026年分の決算・確定申告に向けた準備をしています。

    その中で、開業前の2025年に購入した事業用材料について、年末時点で残っている場合の棚卸・決算処理について確認したいことがあります。

    材料としては、以下の2品です。

    ① ミューズ ケント紙
    「ミューズケントブロック A4大 #200 15枚入 KL-6744」
    2025年に店頭で購入、現在14枚残

    ② ミューズ はがき用紙
    「ポストカードパック PW-001 ワトソン紙 239g 30枚入」
    2025年に店頭で購入、現在7枚残

    いずれも2025年に1回購入したきりで、その後同じ商品を購入していません。
    また、購入時はまだ開業前で、購入時のレシート・領収書等は残っておらず、購入価格を確認できる記録もありません。

     取得価額が確認できないこれらの材料について、年末までにどのように評価額を決め、最終的に確定申告・決算へ反映させればよいのか、実務的処理について、教えていただけないでしょうか。

    1. 現在残っているこれらの材料が、2026年12月31日時点で残っていれば、 期末棚卸の対 
     象として扱う必要がありますか。
     
    2. 棚卸対象となる場合、年末の期末棚卸高はどのように評価すればよいでしょうか。
     例えば、2025年当時のメーカー価格・販売店価格などから、合理的に推定した金額や、
     同種同品質の平均単価・最近の仕入価格などを用いて評価する方法は認められるでしょう 
     か。
      その場合、どのような資料を根拠として残しておけばよいでしょうか。

    3. 確定申告・決算処理について
     期末棚卸高をどのように決算書へ反映し、会計ソフト上ではどのような決算仕訳を行うとよいでしょうか。
      また、取得価額不明を理由に0円として処理することが可能なのか、それとも別の評
     価・決算処理が必要となりますか。

    お手数おかけします。どうぞ、よろしくお願いいたします。

     販売目的ではなく、あなたの事業用の消耗品だとして、数量は多くなさそうですよね。
     一般的に、消耗品も棚卸しが必要ですが、毎年同じ程度の数量を繰り返し購入し、同じくらい残っていくのであれば、あえて棚卸しはしなくても良いことになっていますよ。
     ただ、経費にする以上、金額がいくらかわからないと困りますね。今からでも買ったお店でいくらで売っているか確認し、その金額で記帳してください。

    • 回答日:2026/09/17
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答くださり、ありがとうございます。
      早速、現在の店頭価格を確認し、記帳してみます。
      ありがとうございました。

      投稿日:2026/09/18

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