親を青色事業専従者した場合の確定申告について
サラリーマン+副業(青色)をしております。
青色事業専従者に親をしようと思っています。年間45万円ほどを考えています。
親は65歳で年金で年200万の年金所得があります。
ここにさらに年45万ほど給与所得があった場合は年金がへるのでしょうか?また親の確定申告いくらであれば必要ないのでしょうか? 年金の減少、確定申告までしなくても大丈夫であれば簡単な業務を実施してもらおうかと思っています。
すみません。29万円というのは、給与所得のことです。
給与収入では、103万円です。
保険料や寄付金がある場合は、課税所得が下がります。令和8年の住民税の最低所得が119万円ですので、計算してみてください。
年金所得は、年金収入が200万円とすると、200-110 = 90万円です。
- 回答日:2026/09/16
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令和8年の給与所得控除額は、74万円に引き上げられています。したがって、94万円以下の給与であれば、確定申告は不要です。
住民税は給与が29万円以上であれば、住民税のみ申告が必要になります。
また、厚生年金に加入しながら働いた場合は年金の減額がありますが、そうでなければ減額の心配はありません。
- 回答日:2026/09/13
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では、94万以下であれば、
①確定申告は不要
②住民税の申告は必要28万以下であれば
①確定申告は不要
②住民税の申告も不要の理解でよいでしょうか?
投稿日:2026/09/13
返信に関しても回答は頂ける認識でよいでしょうか?
投稿日:2026/09/14
おはようございます、税理士の川島です。
次の2つの条件を両方満たす場合、所得税の確定申告をする必要はありません
・公的年金等の収入金額が400万円以下であること(複数の年金がある場合は合計)
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること
ですので、
・公的年金が200万円
・支払予定の45万円の給与所得控は65万円ですので(改正前)給与所得は0円となります。
両方を満たしているため確定申告は不要です。しかし、住民税は基準違いますので、親御様のお住まいの市町村へ確認をされて下さい。
- 回答日:2026/09/13
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