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フリマアプリの売上は確定申告必要ですか?

    今月、20年前以上前に趣味で集めていたぬいぐるみ40点近くをまとめてセットで売りました

    その一つの取引が 98万円の売上になりました

    経費はフリマアプリ手数料1割と、送料で商品の代金は、20年前に買ったもので、売りに出すつもりはなかったので、レシートなどは一切ありません

    その地域ごとの特色のぬいぐるみで、その地方でしか買えないもので、そのぬいぐるみを集める為に、旅行に行ったりして、たくさん集めたものです

    引っ越しをする予定があるので、自分の持ち物を整理していて、1つずつ出品する余裕がないもので、まとめてオークション形式で出品しましたが、まさかこんなに高額で落札されるとは思わず、会社員で年末調整をしていますが、その他に確定申告が必要なのか、気になってしまい、20年前以上たっているので、レシートもないので、購入した費用や、定価なども計算できず、困っています 

    自分が98万で売れたぬいぐるみは、フリマアプリで見ると、1点が10万近くで売られているものがいくつか含まれており、高額な価値になったのかもしれません
    今では売ってない物がたくさんあったようです

    他にもたくさん、食玩や、ぬいぐるみを集めていて、引っ越しの際に持っていけないので、これからたくさん出品したいと思うのですが、購入したのはどれも20年前以上前から5年以上前の購入品ばかりですが、プレミアがついていたりで、購入した時よりも価値が上がっているものがあり、出品は控えた方がいいのか、悩んでいます

    回答お願い致します

     今回の98万円の売却は、営利目的ではない個人の不用品処分(断捨離)であるため、税法上の「生活用動産(せいかつようどうさん)の譲渡」に該当し、原則として確定申告は不要(非課税)となる可能性が高いです。
     日本の税制では、自分が普段使っていた衣服、家具、家電、そして趣味のおもちゃやぬいぐるみなどは「生活用動産」とみなされます。これらを売って得た利益には、金額がいくらであっても原則として税金はかかりません。
     よく「フリマアプリで30万円を超えると税金がかかる」と言われますが、これは主に貴金属、宝石、書画、骨董品などの贅沢品・資産性の高いものが対象です。一般的なぬいぐるみはこれら定めの射程外です。

    • 回答日:2026/09/10
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    今回の場合は、確定申告は不要である可能性が高いと思います。他の先生もおっしゃるように、【生活用動産の譲渡】に該当すると思います。【生活用動産の譲渡】に該当する場合は、非課税となります。

    • 回答日:2026/09/10
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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