トレーニングカードゲームの売却について
トレーニングカードゲームのBOX買いました。(箱買い)
BOXの値段が定価¥6000になりその中で高額カードが当たり、そちらを売却しました。
こちらがBOXの値段より高値のカードになるのですが、この場合雑所得に含まれますでしょうか。
営利目的の継続売買でない場合、原則として雑所得ではなく「譲渡所得」に区分されます。ただし、生活用動産: 趣味の娯楽品処分とみなされれば非課税(1個30万円超の骨とう・美術品等を除く)になります。また、譲渡所得となった場合でも、年間50万円の特別控除があるため、売却益が50万円以下なら課税所得は発生しません。
- 回答日:2026/09/10
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