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フリマアプリでの売上金が60万を超えてしまったのですが、税金、確定申告について

    一般会社員です。今年から、断捨離のため趣味で集めていたカード(友人と遊ぶ、コレクション目的)やプラモデル、おもちゃをメルカリやYahooフリマにて売っています。
    メルカリは57万円、Yahooフリマは86000円。合計して66万円ほどの売上があります。
    高いものでも最大16万の売上で、単品で30万の売上があるものはありません。
    この場合確定申告は必要になるのでしょうか。

    また、営利目的についてなのですが、
    ①5000円で購入した商品が不要となり、フリマアプリで相場を調べたところ7000円にて取引されているのを発見。同様の値段で販売し無事取引成立。手数料、送料を差し引いて1000円程の利益が発生。

    ②フリマアプリで大量に入ったカードのセットを購入。必要なものだけを自身の手元にのこして、不要な物をフリマアプリで売却するのを繰り返す。

    上記2点は営利目的に当てはまりますでしょうか?
    合わせてご回答よろしくお願いします。

    ご質問ありがとうございます。断捨離で思い切って整理されたのですね。売上が60万円を超えると、申告が必要なのか不安になりますよね。

    まず安心していただきたいのは、ご自身で遊んだり集めたりしていたカードやプラモデル、おもちゃを処分した売却であれば、生活用動産の譲渡として所得税はかからず、確定申告も不要と考えられる点です(所得税法9条1項9号、タックスアンサー1906)。売上の合計額で判断するものではありません。なお、この場合に損が出ても、その損はなかったものとされます(同条2項1号)。

    ① 相場を調べて売り、1,000円ほど利益が出た件
    もともと自分で使うために買った物を、不要になって相場で売っただけであれば、たまたま利益が出ても、それだけで「営利を目的とした継続的な売買」になるものではないと考えられます。相場を調べて値付けするのは、どなたでもされることです。

    ② セットを買い、必要な分を残して不要分を売るのを繰り返す件
    こちらは注意が必要です。営利を目的として継続的に行う資産の売却は、譲渡所得ではなく雑所得(規模によっては事業所得)とされます(所得税法33条2項1号、所得税基本通達35-2(7))。セットを買う時点で売る分を見込んでいて、それを何度も繰り返しているなら、その売却は雑所得と見られやすくなります。判断の材料は、買った目的、回数や頻度、売った分の割合などです。

    ③ 雑所得になる場合の計算
    雑所得になるのは②の取引の分だけです。売上から、売った分に対応する購入代金(セット代を枚数や相場で按分した額)と、販売手数料・送料を引いた利益で計算します。年末調整を受けている会社員の方なら、この利益を含む給与以外の所得の合計が、法律で定められた一定の金額以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています(所得税法121条1項1号、タックスアンサー1900)。金額はお勤め先の数や年末調整の有無でも変わりますので、条文とタックスアンサーでご確認ください。住民税の申告は別に必要になることがありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。

    今のうちに、②の取引について、購入日・購入額・売った物・売値・手数料をメモしておくと、後から判断するときに役立ちます。少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます
      追加の質問になってしまうのですが、営利目的の事例
      ②フリマアプリで大量に入ったカードのセットを購入。必要なものだけを自身の手元にのこして、不要な物をフリマアプリで売却するのを繰り返す。

      ②を行って利益が出ていれば雑所得になるという認識でよろしいでしょうか?

      投稿日:2026/10/19

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    営利目的の②についてなのですが、利益が出た場合転売・事業/雑所得になってしまう認識で正しいでしょうか。

    →
    はい、転売で利益目的で当該取引を行っていると判断された場合、雑所得or事業所得での申告が必要となります。

    • 回答日:2026/09/04
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    趣味で保有していたカード・プラモデル等の不要品処分であれば売上66万円でも原則として確定申告は不要と考えられ、①のように結果的に利益が出ても直ちに営利目的とはなりません。一方、②のような購入・選別・売却を反復し利益獲得を目的としている実態がある場合は課税対象になる可能性があります。

    • 回答日:2026/09/04
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。

      営利目的の②についてなのですが、
      事例1:Aと言うカードを購入→売却を繰り返す。1回につき1000円の利益が発生した。

      事例2:コレクション整理のため、フリマアプリで「ポケモンカード」という名前で出品、売却。
      コレクションの数が多いため、複数回に分けて同様の「ポケモンカード」という名前で売却。
      全て異なる種類のカードで、利益の発生は無かった。

      上記のような事例でも営利目的になってしまうのでしょうか。

      投稿日:2026/09/04

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    【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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    ご提示の状況であれば確定申告は不要と考えられます。

    生活で使っていた趣味のカードやプラモデル、おもちゃの売却は「生活用動産の譲渡」にあたり、所得税が非課税となるためです。

    ご質問の2点に関する営利目的(課税対象)の判断は以下の通りです。

    ①不要品の相場販売(利益1,000円):営利目的に当たりません
    不要品の処分の際、結果として購入時より高く売れて利益が出ても、継続的な転売目的でなければ生活用動産の譲渡として非課税です。

    ②まとめ買い・不要品売却の反復:内容により営利目的とみなされる可能性があります。1~2回程度であれば「必要なもの以外を処分した」と説明がつきますが、利益を得る目的で何度も繰り返している場合は、税務署から「営利目的(転売・事業/雑所得)」と判断されるリスクが生じます。

    • 回答日:2026/09/04
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます

      営利目的の②についてなのですが、利益が出た場合転売・事業/雑所得になってしまう認識で正しいでしょうか。

      投稿日:2026/09/04

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