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フリマアプリでの売上金が60万を超えてしまったのですが、税金、確定申告について

    一般会社員です。今年から、断捨離のため趣味で集めていたカード(友人と遊ぶ、コレクション目的)やプラモデル、おもちゃをメルカリやYahooフリマにて売っています。
    メルカリは57万円、Yahooフリマは86000円。合計して66万円ほどの売上があります。
    高いものでも最大16万の売上で、単品で30万の売上があるものはありません。
    この場合確定申告は必要になるのでしょうか。

    また、営利目的についてなのですが、
    ①5000円で購入した商品が不要となり、フリマアプリで相場を調べたところ7000円にて取引されているのを発見。同様の値段で販売し無事取引成立。手数料、送料を差し引いて1000円程の利益が発生。

    ②フリマアプリで大量に入ったカードのセットを購入。必要なものだけを自身の手元にのこして、不要な物をフリマアプリで売却するのを繰り返す。

    上記2点は営利目的に当てはまりますでしょうか?
    合わせてご回答よろしくお願いします。

    営利目的の②についてなのですが、利益が出た場合転売・事業/雑所得になってしまう認識で正しいでしょうか。


    はい、転売で利益目的で当該取引を行っていると判断された場合、雑所得or事業所得での申告が必要となります。

    • 回答日:2026/09/04
    • この回答が役にたった:1

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    趣味で保有していたカード・プラモデル等の不要品処分であれば売上66万円でも原則として確定申告は不要と考えられ、①のように結果的に利益が出ても直ちに営利目的とはなりません。一方、②のような購入・選別・売却を反復し利益獲得を目的としている実態がある場合は課税対象になる可能性があります。

    • 回答日:2026/09/04
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。

      営利目的の②についてなのですが、
      事例1:Aと言うカードを購入→売却を繰り返す。1回につき1000円の利益が発生した。

      事例2:コレクション整理のため、フリマアプリで「ポケモンカード」という名前で出品、売却。
      コレクションの数が多いため、複数回に分けて同様の「ポケモンカード」という名前で売却。
      全て異なる種類のカードで、利益の発生は無かった。

      上記のような事例でも営利目的になってしまうのでしょうか。

      投稿日:2026/09/04

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    回答した税理士

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    ご提示の状況であれば確定申告は不要と考えられます。

    生活で使っていた趣味のカードやプラモデル、おもちゃの売却は「生活用動産の譲渡」にあたり、所得税が非課税となるためです。

    ご質問の2点に関する営利目的(課税対象)の判断は以下の通りです。

    ①不要品の相場販売(利益1,000円):営利目的に当たりません
    不要品の処分の際、結果として購入時より高く売れて利益が出ても、継続的な転売目的でなければ生活用動産の譲渡として非課税です。

    ②まとめ買い・不要品売却の反復:内容により営利目的とみなされる可能性があります。1~2回程度であれば「必要なもの以外を処分した」と説明がつきますが、利益を得る目的で何度も繰り返している場合は、税務署から「営利目的(転売・事業/雑所得)」と判断されるリスクが生じます。

    • 回答日:2026/09/04
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます

      営利目的の②についてなのですが、利益が出た場合転売・事業/雑所得になってしまう認識で正しいでしょうか。

      投稿日:2026/09/04

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