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非課税世帯の私は青色申告?白色申告?

    質問が2点ございます。

    ・今年の確定申告は青色なのか、白色なのか
    ・開業届けをいつ出したらいいのか、開業月の2027年4月で良いのか

    私はリラクゼーションサロンに勤務している、シングルマザーです。
    子供4人を扶養しております。
    マンションかアパートを今後借りて来年4月には独立するつもりです、プチ開業という形で、週一回レンタルスペースにて施術を行っています。

    レンタルスペース代や、備品の調達、講座受講もあり、経費はかかり始めております。

    今年の確定申告(2027年3月)は、何で出すと良いですか?
    どちらが得。や、損など知りたいです。
    今が非課税世帯なので、どちらが良いのか分かりません。

    そして、これを提出しないといけない。などもございましたらお願い致します。
    そして、開業届けもまだなので、合わせて意見を伺いたいと思います。

    どうぞよろしくお願い致します。

    すでに週1回でも継続して施術収入を得ているのであれば、その開始時点を事業開始日として開業届を提出し、青色申告承認申請書が期限内(原則、開業日から2か月以内)なら今年分から青色申告を選べます。一方、期限を過ぎていれば今年分は白色申告等となります。

    • 回答日:2026/09/04
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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    回答者についてくわしく知る

     今年の確定申告(2027年3月提出分)は、税制上は白色申告(または雑所得としての申告)になります。
     なぜなら、まだ「開業届」と「青色申告承認申請書」を出されていないため、法的に今年の段階で青色申告を選ぶことはできないからです。
     また、開業届は2027年4月まで待つ必要はなく、すでに週1回でもレンタルスペースで営業されて経費が発生しているため、今すぐ(過去の日付に遡って)提出するのがおすすめです。
     1. 今年の確定申告はどちらが得か?
     損得の判断結論から言うと、今年はまだ青色申告の申請が間に合わないため選択肢は白色申告(または給与所得と合わせた確定申告)の一択です。しかし、非課税世帯の維持や損得を考えると、以下のポイントが非常に重要です。
     経費はしっかり申告して「赤字」にするべき
     現在、レンタルスペース代や備品調達、講座受講などで「売上(施術収入)よりも経費の方が多い(=赤字)」状態ではないでしょうか。確定申告でこの赤字をサロンの勤務給与と相殺(損益通算)、または「本業の給与以外の所得がマイナス(または20万円以下)」として正しく申告することで、全体の所得を低く抑えることができます。
     非課税世帯への影響
     住民税非課税世帯の判定は、全体の「所得(収入から経費や控除を引いた額)」で決まります。経費を漏れなく申告して所得を低く保つことは、非課税世帯の資格や児童扶養手当の支給額を守る(損をしない)ために絶対にプラスになります。

     2. 開業届はいつ出すべき?(2027年4月で良い?)
     開業月を「独立する2027年4月」にする必要はなく、「すでにプチ開業として週1回始めた日(例:2026年〇月)」を開業日として、今すぐ出すのがベストです。
     理由①:かかっている経費を正当化できる
     開業前の準備費用や現在のレンタルスペース代を「開業費」や「事業の経費」として正しく計上するためには、すでに事業が始まっているという実態(開業届)がある方が自然で税務署への説明もスムーズです。
     理由②:開業届は過去の日付に遡って出せる
     開業届は、実際の開始日から遅れて提出してもペナルティ(罰則)はありません。今すぐ税務署へ行き、実際に週1回施術を始めた日を開業日として提出してしまって大丈夫です。
     3. これから「提出しないといけない」書類とスケジュール
     来年(2027年4月)の完全独立に向けて、今から出すべき書類は以下の2つです。これらをセットで提出することで、来年分の確定申告(2028年3月提出)からは「青色申告(最大65万円控除)」の大きな節税メリットを受けることができるようになります。
     提出する書類提出のタイミング・期限・提出先
    ① 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
     今すぐ(実際のプチ開業日を記載)
     税務署へ提出
    ② 所得税の青色申告承認申請書
     今すぐ(開業届と同時に出すのが最も確実)
     税務署へ提出

    注意点:青色申告の申請書は「開業日から2か月以内」に提出するという原則があります。もしプチ開業日から2か月以上過ぎてしまっている場合でも、今すぐ提出すれば「2027年分(2027年4月独立以降の分)」からは確実に青色申告が適用されますので、出し忘れないよう開業届と一緒にセットで出してしまいましょう。

    • 回答日:2026/09/04
    • この回答が役にたった:0

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