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非課税世帯の私は青色申告?白色申告?

    質問が2点ございます。

    ・今年の確定申告は青色なのか、白色なのか
    ・開業届けをいつ出したらいいのか、開業月の2027年4月で良いのか

    私はリラクゼーションサロンに勤務している、シングルマザーです。
    子供4人を扶養しております。
    マンションかアパートを今後借りて来年4月には独立するつもりです、プチ開業という形で、週一回レンタルスペースにて施術を行っています。

    レンタルスペース代や、備品の調達、講座受講もあり、経費はかかり始めております。

    今年の確定申告(2027年3月)は、何で出すと良いですか?
    どちらが得。や、損など知りたいです。
    今が非課税世帯なので、どちらが良いのか分かりません。

    そして、これを提出しないといけない。などもございましたらお願い致します。
    そして、開業届けもまだなので、合わせて意見を伺いたいと思います。

    どうぞよろしくお願い致します。

    ご質問ありがとうございます。4人のお子さんを育てながら、独立に向けて少しずつ準備を進めていらっしゃるのですね。お仕事と子育ての両立の中で、申告の選び方まで考えるのは大変だと思います。すでにいただいている回答に、損得に関わる点を補わせてください。

    結論から申し上げると、2026年分(2027年3月に申告する分)を青色申告にできるのは、週1回の施術を始めた日から2か月以内に青色申告承認申請書を出せる場合に限られます。間に合わなければ2026年分は白色申告になり、2027年分から青色申告にするには、2027年3月15日までに申請書を出せば間に合います。

    ① 青色申告の申請期限
    青色申告の承認申請書は、その年の3月15日まで、1月16日以後に新たに業務を始めた場合は開始の日から2か月以内に出す必要があります(所得税法144条)。開業届(個人事業の開廃業等届出書)の提出期限は、国税庁の案内では、事業を始めた年分の確定申告期限までとされています(国税庁タックスアンサーNo.2090)。週1回の施術が「事業」として始まっているなら、その開始日で開業届を出し、申請書もあわせて出されることをお勧めします。

    ② 2026年分で特に気をつけていただきたい点
    経費が売上を上回って赤字になった場合、その赤字をお給料と差し引きできるのは「事業所得」の赤字だけです。まだ準備段階で規模が小さく、「雑所得」とされる場合は、赤字をお給料と差し引くことはできません(所得税法69条)。開業届を出しているか、帳簿をつけて継続的に営業しているかなどの実態が判断の材料になります。白色申告でも、売上と経費の記帳と書類の保存が必要です(No.2080)。レンタルスペース代や備品、講座代の領収書は、今から整理しておいてください。

    ③ 白色と青色、どちらが得か
    利益が出るようになると、青色申告特別控除(令和8年分は最高65万円、紙の申告は55万円)の分だけ所得が下がり、税金や所得を基準にする負担が軽くなりやすくなります(No.2072)。赤字の年でも、青色申告なら事業所得の赤字を翌年以後3年間繰り越せます(所得税法70条)。独立後に利益を見込むのであれば、青色申告を選ぶ意味は大きいと思います。なお、令和9年分からは控除の仕組みが変わり、最高75万円(一定の要件と届出が必要)、書面での申告は10万円になります(国税庁リーフレット「令和9年分から75万円の青色申告特別控除」)。

    ④ ひとり親控除
    所得が一定以下でお子さんを扶養している場合は、ひとり親控除(令和8年分は35万円)を受けられます。

    住民税が非課税になるかどうかの基準は、お住まいの市区町村で異なりますので、申告の前に一度ご確認ください。新しいスタートを応援しています。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/18
    • この回答が役にたった:0

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    すでに週1回でも継続して施術収入を得ているのであれば、その開始時点を事業開始日として開業届を提出し、青色申告承認申請書が期限内(原則、開業日から2か月以内)なら今年分から青色申告を選べます。一方、期限を過ぎていれば今年分は白色申告等となります。

    • 回答日:2026/09/04
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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     今年の確定申告(2027年3月提出分)は、税制上は白色申告(または雑所得としての申告)になります。
     なぜなら、まだ「開業届」と「青色申告承認申請書」を出されていないため、法的に今年の段階で青色申告を選ぶことはできないからです。
     また、開業届は2027年4月まで待つ必要はなく、すでに週1回でもレンタルスペースで営業されて経費が発生しているため、今すぐ(過去の日付に遡って)提出するのがおすすめです。
     1. 今年の確定申告はどちらが得か?
     損得の判断結論から言うと、今年はまだ青色申告の申請が間に合わないため選択肢は白色申告(または給与所得と合わせた確定申告)の一択です。しかし、非課税世帯の維持や損得を考えると、以下のポイントが非常に重要です。
     経費はしっかり申告して「赤字」にするべき
     現在、レンタルスペース代や備品調達、講座受講などで「売上(施術収入)よりも経費の方が多い(=赤字)」状態ではないでしょうか。確定申告でこの赤字をサロンの勤務給与と相殺(損益通算)、または「本業の給与以外の所得がマイナス(または20万円以下)」として正しく申告することで、全体の所得を低く抑えることができます。
     非課税世帯への影響
     住民税非課税世帯の判定は、全体の「所得(収入から経費や控除を引いた額)」で決まります。経費を漏れなく申告して所得を低く保つことは、非課税世帯の資格や児童扶養手当の支給額を守る(損をしない)ために絶対にプラスになります。

     2. 開業届はいつ出すべき?(2027年4月で良い?)
     開業月を「独立する2027年4月」にする必要はなく、「すでにプチ開業として週1回始めた日(例:2026年〇月)」を開業日として、今すぐ出すのがベストです。
     理由①:かかっている経費を正当化できる
     開業前の準備費用や現在のレンタルスペース代を「開業費」や「事業の経費」として正しく計上するためには、すでに事業が始まっているという実態(開業届)がある方が自然で税務署への説明もスムーズです。
     理由②:開業届は過去の日付に遡って出せる
     開業届は、実際の開始日から遅れて提出してもペナルティ(罰則)はありません。今すぐ税務署へ行き、実際に週1回施術を始めた日を開業日として提出してしまって大丈夫です。
     3. これから「提出しないといけない」書類とスケジュール
     来年(2027年4月)の完全独立に向けて、今から出すべき書類は以下の2つです。これらをセットで提出することで、来年分の確定申告(2028年3月提出)からは「青色申告(最大65万円控除)」の大きな節税メリットを受けることができるようになります。
     提出する書類提出のタイミング・期限・提出先
    ① 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
     今すぐ(実際のプチ開業日を記載)
     税務署へ提出
    ② 所得税の青色申告承認申請書
     今すぐ(開業届と同時に出すのが最も確実)
     税務署へ提出

    注意点:青色申告の申請書は「開業日から2か月以内」に提出するという原則があります。もしプチ開業日から2か月以上過ぎてしまっている場合でも、今すぐ提出すれば「2027年分(2027年4月独立以降の分)」からは確実に青色申告が適用されますので、出し忘れないよう開業届と一緒にセットで出してしまいましょう。

    • 回答日:2026/09/04
    • この回答が役にたった:0

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