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非上場株式譲渡の取得価額について

    A社の発行済株式総数100株のうち50株を所有しており、今回Bから50株を贈与もしくは低額で譲り受ける予定です。(どちらも贈与税が発生するのは承知しております。)Bから贈与された場合、将来100株を譲渡する際の取得価額はBの分は取得価額を引き継ぐとのことですが、Bは取得価額が不明とのことです。そうすると現在所有している50株についても将来、概算取得費の5%で計算することになるのでしょうか。であれば低額でも売買しておいた方がいいのでしょうか?

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