1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 経費計上について

経費計上について

    今年7月から内装工の個人事業主として働いています
    事業に関し地元建設組合に加入し
     毎月 組合費、共済費、医療保険、建設組合支部会費
     8月 労災保険
    を支払っています
     上記費用を経費として計上してよろしいでしょうか

    事業に関わる「組合費」「建設組合支部会費」は経費計上で良いと思います。「医療保険」は、経費ではなく社会保険料控除の対象です。「労災保険」は一人親方労災保険であれば社会保険料控除の対象となります。「共済費」については、内容が業務上の損害賠償が対象であれば経費計上、個人的な補償が対象であればパンフレット等で確定申告での取扱いを確認していただければと思います。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/09/02
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

    ストラーダ税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

    回答者についてくわしく知る

    基本的には、組合費・建設組合支部会費は必要経費(諸会費)として計上できます。国税庁も同業者組合等の会費・組合費を必要経費として認めています。
    一方、医療保険は原則として経費ではなく、社会保険料控除です。共済費も内容によって異なります。労災保険は事業に必要な保険料として経費計上可能(法定福利費)です。領収書・内訳で区分して処理してください。

    • 回答日:2026/09/03
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    はい、経費処理で問題ないかと思います。

    • 回答日:2026/09/02
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら