経費計上について
今年7月から内装工の個人事業主として働いています
事業に関し地元建設組合に加入し
毎月 組合費、共済費、医療保険、建設組合支部会費
8月 労災保険
を支払っています
上記費用を経費として計上してよろしいでしょうか
事業に関わる「組合費」「建設組合支部会費」は経費計上で良いと思います。「医療保険」は、経費ではなく社会保険料控除の対象です。「労災保険」は一人親方労災保険であれば社会保険料控除の対象となります。「共済費」については、内容が業務上の損害賠償が対象であれば経費計上、個人的な補償が対象であればパンフレット等で確定申告での取扱いを確認していただければと思います。
参考にしてください。
- 回答日:2026/09/02
- この回答が役にたった:1
基本的には、組合費・建設組合支部会費は必要経費(諸会費)として計上できます。国税庁も同業者組合等の会費・組合費を必要経費として認めています。
一方、医療保険は原則として経費ではなく、社会保険料控除です。共済費も内容によって異なります。労災保険は事業に必要な保険料として経費計上可能(法定福利費)です。領収書・内訳で区分して処理してください。
- 回答日:2026/09/03
- この回答が役にたった:0
