チャトレの確定申告について
現在チャットレディをしているものです。
親の扶養範囲内で稼働していたのですが、支払証明書を確認したところ62.2万で少し超えてしまっていました。
しかし、一月の金額を確認すると1月の稼働分に加え12月稼働分も含まれてしまっていました。
12月分を除くと59万に収まります。
ここで質問なのですがポイントを自ら申請して口座に振り込む場合、12月のポイント分は前年の収入にあたりますでしょうか?
また、支払調書を作り直していただければ扶養にも影響はないでしょうか?
12月稼働分の「振込日(入金日)」が2026年1月である場合、それは今年の収入(2026年分)に含まれるのが原則です。チャットレディの収入は税法上「事業所得」または「雑所得」に該当します。個人事業主の収入のタイミング(収入計上時期)は、原則として「ポイントを獲得した(報酬が確定した)時点」(発生主義)ですが、引き出し申請をして初めてお金が支払われる仕組みの場合、「口座に振り込まれた日」(現金主義的な扱い、または振込時に支払いが確定するとみなされるケース)を基準として支払調書を発行するチャット会社が非常に多いです。
チャット会社が発行した支払証明書(支払調書)に12月分が含まれているということは、その会社は「2026年1月〜12月に実際に口座へ振り込んだ金額」を基準(支給日ベース)にして書類を作成しています。
会社の基準: 振込日が1月であれば、会社側は「2026年の支払い」として税務署に報告します。
結論: 自ら申請して1月に口座に入金された場合、会社側の処理としては「今年の収入」として扱われてしまいます。そのため、自己判断で「これは去年の分だから」と差し引いて考えることはできません。
支払調書を作り直してもらえば扶養に影響はない?
チャット会社が応じてくれる可能性は極めて低いですが、仮に「発生主義(12月獲得分は前年分)」として作り直してもらえれば、今年の扶養への影響はなくなります。
会社が修正を拒否する理由: 会社側はすでに税務署へ「1月に〇〇円支払った」という報告(法定調書の提出)を終えているか、その基準でシステム化しているため、個人の都合で振込日ベースの金額を変更することは原則できません。
交渉の余地: ダメ元でチャット会社のサポートに「獲得月ベース(発生主義)での支払調書の再発行は可能か」を問い合わせることは自由ですが、過度な期待は禁物です。
もっとも、令和8年から扶養要件が62万円以下になりましたが、これは”所得”です。所得とは、収入から経費を引いて計算します。
チャットレディの稼働のために直接使った以下の費用は、経費として計上できます。
通信費: スマホ代、自宅のインターネット回線代(稼働時間に応じた按分が必要)
衣装・メイク代: 配信のためだけに購入した服、コスプレ衣装、メイク道具
備品代: 配信用のライト、Webカメラ、スマホスタンド、部屋のインテリア
家賃・光熱費: 自宅で稼働している場合、その部屋の面積や使用時間に応じた一部の金額
また、少し難しいですが、家内労働者等の必要経費の特例というルールあり、一律69万円を経費に出来る制度があります。この制度が使えれば、69+62=131万円までは扶養でいられますよ。
- 回答日:2026/09/02
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ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
現在チャットの運営会社に問い合せており、まずは稼働歴確認のために情報を…といったメールが返答として来たところです。
会社のHPには支払調書が必要な方はお問い合わせをとありましたので、発生主義で発行して頂けるかは不明ですが、ひとまずお願いしてみようと思います。投稿日:2026/09/02
