チャトレの確定申告について
現在チャットレディをしているものです。
親の扶養範囲内で稼働していたのですが、支払証明書を確認したところ62.2万で少し超えてしまっていました。
しかし、一月の金額を確認すると1月の稼働分に加え12月稼働分も含まれてしまっていました。
12月分を除くと59万に収まります。
ここで質問なのですがポイントを自ら申請して口座に振り込む場合、12月のポイント分は前年の収入にあたりますでしょうか?
また、支払調書を作り直していただければ扶養にも影響はないでしょうか?
ご質問ありがとうございます。扶養の範囲で調整していたのに、書類の数字を見て驚かれたのですね。順番に整理すれば判断できますので、ご安心ください。
① 12月に稼働した分は、どの年の収入か
チャットレディの報酬は、事業所得か雑所得になります。どの年の収入になるかは、原則として役務(サービス)を提供した日で決まります(所得税基本通達36-8(5)、36-14)。ですので、12月に稼働して得たポイントは、振込が翌年1月でも、原則として稼働した年の収入として扱うのが基本です。
ただし、雑所得で前々年の収入が一定額以下の方は、実際に入金された年の収入とする方法を選ぶこともできます(所得税法67条2項、同施行令196条の2・196条の3)。どちらで計算するかを決めたら、毎年同じ方法で続けてください。
② 支払証明書と扶養の関係
扶養に入れるかどうかは、会社が作った書類の金額ではなく、ご自身の「所得」で判定します。所得は、収入から経費を引いた金額です。支払証明書が振込ベースで作られていても、作り直してもらう必要はなく、①の考え方でご自身の年分の収入を計算すれば足ります。また、62.2万円や59万円は収入の金額ですので、そこから経費を差し引いて判定します。
扶養控除の対象となる所得の上限は、年分によって改正があり、金額が違います。お手元の年分の線はタックスアンサー1180でご確認ください。配信用の機材や、通信費のうち稼働に使った割合の分などが経費になります。
③ 家内労働者等の特例
特定の会社に対して継続的に人的役務を提供している方は、「家内労働者等」として、実際の経費が少なくても一定額まで経費と認められる特例(金額は年分ごとに改正があります)があります(租税特別措置法27条、タックスアンサー1810)。これに当てはまり、ほかに所得がなければ、収入が一定の額までなら扶養控除の対象になる場合があります。ご自身の契約が当てはまるかは、契約書の内容でご確認ください。
なお、健康保険の扶養は税とは別の基準ですので、親御さんの勤務先の健康保険組合にもご確認いただくと安心です。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る 12月稼働分の「振込日(入金日)」が2026年1月である場合、それは今年の収入(2026年分)に含まれるのが原則です。チャットレディの収入は税法上「事業所得」または「雑所得」に該当します。個人事業主の収入のタイミング(収入計上時期)は、原則として「ポイントを獲得した(報酬が確定した)時点」(発生主義)ですが、引き出し申請をして初めてお金が支払われる仕組みの場合、「口座に振り込まれた日」(現金主義的な扱い、または振込時に支払いが確定するとみなされるケース)を基準として支払調書を発行するチャット会社が非常に多いです。
チャット会社が発行した支払証明書(支払調書)に12月分が含まれているということは、その会社は「2026年1月〜12月に実際に口座へ振り込んだ金額」を基準(支給日ベース)にして書類を作成しています。
会社の基準: 振込日が1月であれば、会社側は「2026年の支払い」として税務署に報告します。
結論: 自ら申請して1月に口座に入金された場合、会社側の処理としては「今年の収入」として扱われてしまいます。そのため、自己判断で「これは去年の分だから」と差し引いて考えることはできません。
支払調書を作り直してもらえば扶養に影響はない?
チャット会社が応じてくれる可能性は極めて低いですが、仮に「発生主義(12月獲得分は前年分)」として作り直してもらえれば、今年の扶養への影響はなくなります。
会社が修正を拒否する理由: 会社側はすでに税務署へ「1月に〇〇円支払った」という報告(法定調書の提出)を終えているか、その基準でシステム化しているため、個人の都合で振込日ベースの金額を変更することは原則できません。
交渉の余地: ダメ元でチャット会社のサポートに「獲得月ベース(発生主義)での支払調書の再発行は可能か」を問い合わせることは自由ですが、過度な期待は禁物です。
もっとも、令和8年から扶養要件が62万円以下になりましたが、これは”所得”です。所得とは、収入から経費を引いて計算します。
チャットレディの稼働のために直接使った以下の費用は、経費として計上できます。
通信費: スマホ代、自宅のインターネット回線代(稼働時間に応じた按分が必要)
衣装・メイク代: 配信のためだけに購入した服、コスプレ衣装、メイク道具
備品代: 配信用のライト、Webカメラ、スマホスタンド、部屋のインテリア
家賃・光熱費: 自宅で稼働している場合、その部屋の面積や使用時間に応じた一部の金額
また、少し難しいですが、家内労働者等の必要経費の特例というルールあり、一律69万円を経費に出来る制度があります。この制度が使えれば、69+62=131万円までは扶養でいられますよ。
- 回答日:2026/09/02
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ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
現在チャットの運営会社に問い合せており、まずは稼働歴確認のために情報を…といったメールが返答として来たところです。
会社のHPには支払調書が必要な方はお問い合わせをとありましたので、発生主義で発行して頂けるかは不明ですが、ひとまずお願いしてみようと思います。投稿日:2026/09/02
