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プライベート資金としての青色申告に関して

    初めて個人事業主として開業したものですが、
    確定申告するの際に、青色65万円控除申告もしようと考えています。
    月数件の取引登録なので、
    クレジット、口座登録などはせず収入支出ともプライベート資金としています。
    全てプライベート資金にすることで青色申告に問題はないでしょうか。

    青色申告の65万円控除の要件は、
    ・複式簿記・貸借対照表と損益計算書の作成と添付・e-taxによる電子申告・期限内申告ですので、入出金科目として現金・預金勘定を使用せず、事業主貸・事業主借勘定で処理しても65万円控除は可能です。
    なお、一つの預金の中でプライベートと事業の入出金が混在すると、・帳簿作成の際に区分誤りが発生しないように十分な注意が必要なこと・税務調査の際にプライベートな入出金を含む通帳を提示して、事業に係る入出金であることを説明する必要がある点に御留意ください。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございます。
      プライベートと事業の入出金は混在しないよう取引を行いたいと考えております。
      参考に致します、ありがとうございます。

      投稿日:2026/09/01

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    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

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     全てプライベート資金(個人口座・個人カード)で取引を行うこと自体は、青色申告(65万円控除)を行う上で税法上の問題はありません。ただし、65万円控除を受けるためには「複式簿記」で帳簿を付け、「貸借対照表(資産や負債のバランスシート)」を提出する必要があります。
     最大の注意点:「現金」や「普通預金」の科目は使わない全てプライベート資金で決済する場合、帳簿上で「現金」や「普通預金」という勘定科目を使ってはいけません。
     使ってはいけない理由: 「普通預金」という科目を帳簿で使うと、確定申告時の貸借対照表に「年末時点の口座残高」を記載しなければならなくなります。プライベート口座の実際の残高と、帳簿上の金額を1円単位まで完全に一致させる必要が出てしまい、月数件の登録だけでは絶対に金額が合わなくなります。
     解決策: 決済にはすべて「事業主借(じぎょうぬしかり)」と「事業主貸(じぎょうぬしかし)」という科目を使います。これらは「プライベートのお金を事業に貸し借りした」ことを表す、個人事業主特有の便利な科目です。
     65万円控除を通すための具体的な仕訳例
     取引が発生した際は、以下のように仕訳を登録します。
     ① 売上が発生し、プライベート口座に入金された場合
     お金を「事業主(プライベート)」へ貸したと捉えます。
     仕訳: (借方)事業主貸 ××円 /(貸方)売上高 ××円
     ② 経費(消耗品やサーバー代など)をプライベートカードで支払った場合
     お金を「事業主(プライベート)」から借りて支払ったと捉えます。
     仕訳: (借方)消耗品費(各経費科目) ××円 /(貸方)事業主借 ××円
     この方法であれば、帳簿の中に「実際の預金残高」を管理する必要がなくなるため、月数件の取引であっても、帳簿の整合性を保ったまま綺麗な貸借対照表が作成できます。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございます。
      とても、丁寧な説明で大変助かります。

      ありがとうございます。

      投稿日:2026/09/01

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