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プライベート資金としての青色申告に関して

    初めて個人事業主として開業したものですが、
    確定申告するの際に、青色65万円控除申告もしようと考えています。
    月数件の取引登録なので、
    クレジット、口座登録などはせず収入支出ともプライベート資金としています。
    全てプライベート資金にすることで青色申告に問題はないでしょうか。

    ご質問ありがとうございます。初めての開業で、口座を分けずに始めても65万円の控除を受けられるのか、気になりますよね。

    結論から申し上げると、事業専用の口座やカードを作らず、すべて個人の口座・カードでやり取りしていても、それだけで青色申告や65万円控除が受けられなくなることはありません。大切なのは、取引を複式簿記で記帳し、要件どおりに申告することです。

    ① 帳簿のつけ方
    個人の口座やカードを使う取引は、「事業主貸」「事業主借」という科目でつなぎます。
    ・売上が個人口座に入金された:事業主貸/売上高
    ・経費を個人のカードで払った:経費の科目/事業主借
    この方法なら、帳簿に個人口座の残高を持ち込まずに済みます。ただし、事業に関係する入出金を一件ずつ記録することは変わりません。請求書・領収書・カード明細は、事業の分が分かるように保存しておいてください。

    ② 65万円控除の要件(令和8年分まで)
    ・青色申告の承認を受けていること(新たに開業した場合は、開業日から2か月以内に承認申請書を提出します。所得税法144条)
    ・複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すること
    ・申告期限(翌年3月15日)までに申告すること
    ・e-Taxで申告するか、優良な電子帳簿の保存をしていること
    期限内でも紙で提出する場合や、期限後の申告になった場合は、控除額が下がります(タックスアンサー2072)。

    ③ これからの注意点
    令和9年分からは青色申告特別控除の仕組みが変わり、控除額の水準や要件が見直される一方、書面で申告する場合の控除は大きく下がります(租税特別措置法25条の2)。来年以降もe-Taxで申告することを基本に考えていただくと安心です。
    また、取引が増えてきたら事業用の口座を1つ作っておくと、記帳の手間や、税務署への説明が楽になります。

    少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございます。
      確定申告の際、参考に致します。
      ありがとうございます。

      投稿日:2026/10/19

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    青色申告の65万円控除の要件は、
    ・複式簿記・貸借対照表と損益計算書の作成と添付・e-taxによる電子申告・期限内申告ですので、入出金科目として現金・預金勘定を使用せず、事業主貸・事業主借勘定で処理しても65万円控除は可能です。
    なお、一つの預金の中でプライベートと事業の入出金が混在すると、・帳簿作成の際に区分誤りが発生しないように十分な注意が必要なこと・税務調査の際にプライベートな入出金を含む通帳を提示して、事業に係る入出金であることを説明する必要がある点に御留意ください。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございます。
      プライベートと事業の入出金は混在しないよう取引を行いたいと考えております。
      参考に致します、ありがとうございます。

      投稿日:2026/09/01

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    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

    ストラーダ税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

    回答者についてくわしく知る

     全てプライベート資金(個人口座・個人カード)で取引を行うこと自体は、青色申告(65万円控除)を行う上で税法上の問題はありません。ただし、65万円控除を受けるためには「複式簿記」で帳簿を付け、「貸借対照表(資産や負債のバランスシート)」を提出する必要があります。
     最大の注意点:「現金」や「普通預金」の科目は使わない全てプライベート資金で決済する場合、帳簿上で「現金」や「普通預金」という勘定科目を使ってはいけません。
     使ってはいけない理由: 「普通預金」という科目を帳簿で使うと、確定申告時の貸借対照表に「年末時点の口座残高」を記載しなければならなくなります。プライベート口座の実際の残高と、帳簿上の金額を1円単位まで完全に一致させる必要が出てしまい、月数件の登録だけでは絶対に金額が合わなくなります。
     解決策: 決済にはすべて「事業主借(じぎょうぬしかり)」と「事業主貸(じぎょうぬしかし)」という科目を使います。これらは「プライベートのお金を事業に貸し借りした」ことを表す、個人事業主特有の便利な科目です。
     65万円控除を通すための具体的な仕訳例
     取引が発生した際は、以下のように仕訳を登録します。
     ① 売上が発生し、プライベート口座に入金された場合
     お金を「事業主(プライベート)」へ貸したと捉えます。
     仕訳: (借方)事業主貸 ××円 /(貸方)売上高 ××円
     ② 経費(消耗品やサーバー代など)をプライベートカードで支払った場合
     お金を「事業主(プライベート)」から借りて支払ったと捉えます。
     仕訳: (借方)消耗品費(各経費科目) ××円 /(貸方)事業主借 ××円
     この方法であれば、帳簿の中に「実際の預金残高」を管理する必要がなくなるため、月数件の取引であっても、帳簿の整合性を保ったまま綺麗な貸借対照表が作成できます。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございます。
      とても、丁寧な説明で大変助かります。

      ありがとうございます。

      投稿日:2026/09/01

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    回答した税理士

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