趣味で集めた長期保有トレカ売却時の税金について
7-10年前にポケモンカードを収集、プレイしておりました。
その際に、カードパック5個買うとプロモカードが貰えるというキャンペーンがあり、
2種計12枚貰いました。
今回そのカードを計75万円ほどで売却しました。
高いものが1枚10万円、他は5-7万円で売却しました。
このケースで申告は必要でしょうか。
必要な場合、当時取得したという証明できるものは当然ありませんので、
長期譲渡所得の1/2対象とするのは難しいでしょうか。
ご質問ありがとうございます。昔のキャンペーンでもらったカードが思わぬ値段になったのですね。記録が残っていない中での判断は迷われると思います。
① 課税されない可能性
ご自身で遊ぶために手に入れたカードの売却が、生活用動産の譲渡に当たれば、所得税はかかりません(所得税法9条1項9号)。ただ、「1個あたりの金額が一定額を超えるものは非課税から外れる」という線は、貴金属・宝石・書画・骨とう・美術工芸品について定められたもので(同施行令25条)、「カードは1枚いくら以下なら非課税」という決まりではありません。カードが生活用動産に当たるかは国税庁の資料で確認できませんでしたので、念のため課税される場合の計算もしておくと安心です。
② 課税される場合の計算
総合課税の譲渡所得として、売却額-(取得費+手数料等)-特別控除額 で計算します。所有期間が長い「長期」に当たれば、課税される額が軽減されます(所得税法22条2項2号、33条、タックスアンサー3152)。
キャンペーンでもらったカードは取得費がはっきりしませんが、売却額の一定割合を取得費とする取扱いがあります(所得税基本通達38-16)。
ご質問の売却額から、この取得費と手数料を引き、特別控除額を引いた金額が、長期なら軽減の対象になります。実際の金額で、この式に当てはめてご確認ください。
③ 長期と言えるか
長期か短期かは、取得の日から売却の日までの期間で判断します(タックスアンサー3152)。領収書がなくても、そのキャンペーンの実施時期が分かる公式の告知(当時のウェブページの記録など)や、カードに記載された年など、取得時期を裏付ける資料を集めておくと説明しやすくなります。7〜10年前のキャンペーンであることが示せれば、長期として扱える可能性は十分あります。
④ 申告の要否
給与を1か所から受けて年末調整を受けている会社員の方なら、給与以外の所得の合計が一定額以下のときは所得税の確定申告は不要です(所得税法121条1項1号、タックスアンサー1900)。計算した所得がその範囲に収まるかをご確認ください。ただし住民税の申告は別に必要になることがありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る今回のご相談内容の場合、確定申告は不要かと思います。 個人が趣味で収集・プレイしていたコレクションの売却は、税務上「生活用動産(生活に必要な動産)」の譲渡に該当し、売却益は非課税となります。例外として1組30万円を超える高額品や宝石・骨とう等は課税対象(譲渡所得)となりますが、今回のカードは最高でも1枚10万円(合計75万円)のため非課税枠内です。 仮に転売目的(営利目的)とみなされ雑所得等として課税対象になった場合でも、当時のキャンペーン告知やカードの発売時期(7〜10年前のパック特典等)の記録があれば、所有期間(5年超)や取得の経緯を主張し、長期譲渡所得や経費の立証に役立てることは十分に可能かと思います。
- 回答日:2026/09/01
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