1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 趣味で集めた長期保有トレカ売却時の税金について

趣味で集めた長期保有トレカ売却時の税金について

    7-10年前にポケモンカードを収集、プレイしておりました。
    その際に、カードパック5個買うとプロモカードが貰えるというキャンペーンがあり、
    2種計12枚貰いました。
    今回そのカードを計75万円ほどで売却しました。
    高いものが1枚10万円、他は5-7万円で売却しました。

    このケースで申告は必要でしょうか。
    必要な場合、当時取得したという証明できるものは当然ありませんので、
    長期譲渡所得の1/2対象とするのは難しいでしょうか。

    今回のご相談内容の場合、確定申告は不要かと思います。 個人が趣味で収集・プレイしていたコレクションの売却は、税務上「生活用動産(生活に必要な動産)」の譲渡に該当し、売却益は非課税となります。例外として1組30万円を超える高額品や宝石・骨とう等は課税対象(譲渡所得)となりますが、今回のカードは最高でも1枚10万円(合計75万円)のため非課税枠内です。 仮に転売目的(営利目的)とみなされ雑所得等として課税対象になった場合でも、当時のキャンペーン告知やカードの発売時期(7〜10年前のパック特典等)の記録があれば、所有期間(5年超)や取得の経緯を主張し、長期譲渡所得や経費の立証に役立てることは十分に可能かと思います。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら